公民館は主催講座等のほか、
サークル団体が学習を目的とする自主的活動の場としてご利用いただいております。
私塾的運営を行う団体については、社会教育法の規定により営利団体と見なされ、
公民館の利用はできませんのでご注意ください。
その具体的な判断基準は、下記記載のとおりですので周知ご理解下さい。
公民館におけるサークル活動 | 私塾の営業活動 |
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会員と講師の関係 | |
・クラブ、サークル内部で相談し、講師を選定する(公民館の助言) ・横の関係で相互学習を重視 |
・講師中心である ・たての人間関係で、師弟関係で組織される |
経理 | |
・会員より会計係を互選し、会計が集金し、規定の謝金を支払う ・経理内容を会員に公開する ・会費は、主として講師謝金と若干の雑費でまかない、会員の意見で運営する ・販売行為はできない |
・直接講師や経営者に支払う(月謝) ・経理は通常公開しない ・収入の使途は会員がタッチしない ・販売行為もできる ・講師の意思により金額を決定する |
運営 | |
・民主的で会員の連帯意識による ・学習の成果を広く地域活動に生かす ・施設内の他の集団との連携を図る |
・講師の意向を重視し、個人の欲求充足が重要で学習成果が資格・検定・免許等につながる ・学習の成果を社会に生かすことを重視しない ・営利採算を目指す |
公民館施設の利用 | |
○ 可能 | × 不可 |