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長寿大学第6回「暮らしの知識」

 長寿大学第6回の「暮らしの知識」の講義は、四街道市消費生活センターの消費生活相談員の中村美和先生から教えていただきました。

令和4年12月20日9:30-11:30、当日の参加者は男14名名女29名 合計43名でした。

初めに、契約とはなんだろうとの基本的な定義から、消費者が騙されるさまざまな事例を説明し具体的な対応を教えていただきました。

 契約とは法的な拘束力を持つ約束のことで、申し込みの意思表示とそれに対する承諾の意思表示が合致することで成立します。

 契約は必ずしも書面を必要とせず、原則口約束でも成立すること。一度契約すると、原則として一方の都合だけで契約をやめることができないことになります。

 以上のような契約の原則があり、うっかりして注意を怠ると、消費者は様々なトラブルに直面することになります。

 架空請求、模倣サイト、偽警告、通信販売の定期購入、無料点検から屋根、外壁などの修理工事 等様々な消費者を狙う犯罪からどのように身を守るのかについて注意を受けました。

 架空請求については、覚えのないメール、はがきに注意し、相手に返信したり電話したりしないこと。リンクを開いて入力する案内があっても開いてはいけないこと。

 通信販売の定期購入については、申し込みの際、条件を必ず確認すること。通信販売ではクーリングオフ制度がありません。契約は慎重に行ってくださいとのことでした。

 このような消費者を狙う様々な犯罪に対しては、慎重な対応が求められます。契約の意思表示を行う前に、不審な内容と思った時には、即座に承諾するのではなく慎重に、家族・隣人・知人等に相談してよく考えて対応していくことが重要です。

これらの様々な、暮らしの中の消費生活に関するトラブルに関しては、消費生活センターにご相談くださいとのことでした。

 消費生活センターの電話番号は、043-422-2155 受付日は月曜から金曜の9:00~16:00になります。

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